介護保険法という法律では「居宅サービス」について、訪問介護や通所介護、短期入所、福祉用具の貸与のことを指す。まず、訪問介護とは、介護職員が要介護と認定された方の住居を訪問し行うサービスのことになる。要介護者の必要に対して、食事を提供し、入浴や排泄など身体介護を行う。また、家事全般など生活周りのサポートを行うのも訪問介護の一つだ。

通所介護は、デイサービスとも呼ばれ、施設に入居せずに、自宅から施設に通いながら利用できるサービスだ。デイサービスを利用すれば、自立を促す生活を送ることができるので、利用者の引きこもり状態を避けることができる。心身の機能を衰えさせず、家族にとっては、介護からの負担が和らぐことも期待できるだろう。施設によって、受けられるサービスは異なってくるが、リハビリやレクリエーションなどがある。短期入所サービスは、介護者である家族が旅行や入院など一時的に自宅での介護が難しくなった時、1〜2週間ほど入所することができるものだ。利用者ができる限り自分の能力に応じて自立した生活を行えるよう、入所は短期に押さえられる。内容としては、入浴や排泄、食事などの介護を受け、機能訓練なども行うサービスとなっている。

福祉用具の貸与では、要介護者が必要とする福祉用具を利用者の心身の状態や自宅の生活状態、本人の希望などを参考にしながら、最もふさわしい用具を貸与するといったサービスを提供している。貸与可能なものとして、車いす、特殊寝台、手すり、歩行器、自動排泄処理装置などがある。介護保険法では、このように同じ「居宅サービス」でもさまざまな種類があることが分かる。介護職として働くのなら、きちんと把握しておいたほうが良いだろう。