介護職は、夜勤や人手不足による残業、オンコール業務などで超過労働になりやすいといわれる職業の一つだ。実際に働いて、「これって労働基準法違反では?」と疑問に感じている方も多いかもしれない。労働基準法は、一言で解説すると「労働者を守るために作られた法律」だ。労働時間や賃金、休暇などの労働条件のほか、雇用側が行うべき義務事項、法律を守らなかった場合の罰則など、労働者の権利を守るためのさまざまな条項が決められている。介護職として損をしないためにも、どのような法律なのか知っておくことも重要だ。

労働基準法の中でも、介護職が特に覚えておきたい条項として、労働時間に関する規則がある。労働基準法第32条では、1週間に40時間以上、1日に8時間以上の労働することは、法律違反であると定められている。しかし、現状では法律で決められた以上の時間を働いている場合も多いようだ。決められた以上の時間を働く場合は、雇用側と労働者側による協定「36協定」によって決められた、割増賃金を支払う必要がある。つまり、残業代を支払わなければならないという意味だ。ただし残業代を支払うからといって、過度の残業や休日出勤は禁止されている。残業時間の上限は、月45時間・年360時間までと決められており、これを超すと労働基準法違反となるのだ。

このほかにも、労働基準法では賃金や深夜勤務、有給休暇、安全・衛生対策、労働条件、休憩時間など、さまざまな分野において規則が設けられている。職場の労働環境に疑問がある方は、労働基準法の内容を確認してみることも大切だ。長期的に安心して働くためにも、法律の知識を少しでも知っておくと良いだろう。